申請必須で未払い注意: 60歳以上の方が受け取れる公的な給付金は、老齢年金だけではありません。雇用継続を支援する給付金、低所得の年金受給者を対象とした支援給付金、厚生年金加入期間がある方向けの特別支給制度、配偶者を扶養している場合の加算制度など、複数の制度が並立しています。これらはいずれも申請しなければ受け取ることができない仕組みです。以前は高齢者向けの給付制度が限られていましたが、少子高齢化と就労延長の流れの中で制度が整備・拡充されてきました。専門家によれば、対象者の中には制度の存在を知らないまま受け取り損ねているケースも少なくないとされています。自分が対象になり得るかどうかを一つひとつ確認することが、受け取れる給付を漏れなく活用するうえで重要です。
高年齢雇用継続給付の仕組み
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で雇用保険に加入しながら働き続ける方を対象に、賃金低下を補う制度です。60歳時点の賃金と比べて現在の賃金が75%未満に下がった場合に支給が始まります。2025年4月以降は支給率が従来の最大15%から最大10%に変更されており、受給中の方は変更後の水準で計算されます。支給期間は原則65歳になるまでで、申請はハローワークを通じて事業主が行う場合が一般的ですが、本人が直接手続きすることも可能です。
2025年4月からの支給率変更の影響
2025年4月の改正によって最大支給率が15%から10%に引き下げられたことで、同じ賃金水準でも受け取れる金額が減少しています。たとえば月給30万円が22万円に下がったケースでは、以前は最大で月4万5千円程度が支給される計算でしたが、改正後は上限が引き下げられています。在職中に賃金体系が変わった場合や転職後は改めて条件を確認することが必要で、すべての方が同額を受け取れるわけではありません。
年金生活者支援給付金の対象と金額
年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受け取っており、世帯全員が住民税非課税かつ前年の所得が一定基準以下の方に毎月上乗せ支給される制度です。2026年度の支給額は月5,620円が基準とされており、前年度より若干引き上げられています。物価上昇を反映した調整が毎年行われるため、受給額は年度ごとに変動します。日本年金機構が審査を行い、支給は年金本体と同じ口座に振り込まれます。初回は申請が必要で、毎年7月頃に確認書類が届きます。
一部支給の補足的給付金の存在
所得が基準ギリギリで完全支給に届かない場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」として差額分が支給される仕組みがあります。条件を満たす可能性がある場合は、自分から申請しないと受け取れません。たとえば年金収入が基準額をわずかに超える状態が続いている方でも、扶養控除や医療費控除の適用後に所得が基準内に収まるケースもあります。市区町村窓口や年金事務所で個別に確認することが推奨されます。
特別支給の老齢厚生年金の申請
厚生年金の加入期間が1年以上ある方のうち、生年月日によっては60歳から64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れる場合があります。これは65歳から受け取る通常の老齢厚生年金とは別に設けられた制度で、受給開始年齢が段階的に引き上げられてきた経緯があります。男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方には適用されないため、対象かどうかは自分の生年月日と加入履歴を年金事務所で確認することが必要です。
在職中の支給停止に関する注意
特別支給の老齢厚生年金は、在職中に一定以上の収入がある場合に支給が停止または減額される「在職老齢年金」の仕組みが適用されます。収入と年金の合計が基準額を超えると、超過分に応じて年金が減額される場合があります。また、繰り下げ受給の選択肢はなく、65歳になると自動的に通常の老齢厚生年金に切り替わります。支給開始年齢の確認と申請のタイミングを誤ると未受給期間が生じる可能性があります。
加給年金と振替加算の概要
老齢厚生年金を受け取っている方が、65歳未満の配偶者や一定の子を扶養している場合に加算される「加給年金」は、家族構成によって年間受取額が大きく変わります。2025年度時点での配偶者への加給年金額は月2万2,500円程度とされており、子どもの人数によってもさらに加算されます。ただし配偶者が65歳に達すると加給年金は終了し、代わりに配偶者自身の年金に「振替加算」が組み込まれる仕組みになっています。老齢厚生年金の請求時に併せて申請するのが一般的です。
加給年金が停止される主なケース
加給年金は配偶者の年収が850万円以上の場合には支給対象外となります。また離婚や配偶者の死亡があった場合には速やかに届け出が必要で、届け出が遅れると過払いが生じ返還を求められる可能性があります。配偶者が65歳になると加給年金が自動的に終了するため、振替加算への切り替えが適切に行われているか年金事務所で確認することが重要です。扶養している子の状況が変わった場合も同様に届け出が必要です。
65歳超雇用継続給付の活用
65歳以上70歳未満で雇用保険に加入しながら働き続ける方には、65歳超雇用継続給付の制度が設けられています。60歳時点の賃金と比べて現在の賃金が75%未満に下がっている場合に、差額の最大10%相当が毎月支給される仕組みです。以前は65歳を超えると雇用継続給付の対象外とされていましたが、就労延長の政策的な流れの中でこの制度が整備され、70歳未満まで対象が広がっています。申請はハローワークを通じて行います。
複数の給付を同時に受け取る場合
65歳以上の方は、65歳超雇用継続給付と年金生活者支援給付金の両方を受け取れる可能性があります。ただし在職老齢年金の仕組みにより、収入が一定額を超えると年金本体が減額される場合があります。給付金と年金をあわせて受け取る場合は、合計収入が各制度の支給条件にどう影響するかを個別に確認することが必要です。複数の制度をまたぐ場合は年金事務所またはハローワークで一括して相談することが推奨されます。
免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の受給資格や支給額を保証するものではありません。各制度の詳細な条件・申請方法・支給額は年度や個人の状況によって異なります。正確な情報については、日本年金機構・ハローワーク・お住まいの市区町村窓口にて必ずご確認ください。
